答弁本文情報
平成二十八年十二月二日受領答弁第一六〇号
内閣衆質一九二第一六〇号
平成二十八年十二月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出南スーダンの現地情勢と自衛隊の駆けつけ警護の任務遂行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出南スーダンの現地情勢と自衛隊の駆けつけ警護の任務遂行に関する質問に対する答弁書
一及び二について
南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)の首都ジュバにおいて、平成二十八年七月に大規模な武力衝突が発生し、その後も地方部を中心に武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じており、治安情勢は厳しいと認識しているが、ジュバについては、今後の状況は楽観できず、引き続き注視する必要があるが、現在は比較的落ち着いていると認識している。
また、マシャール前第一副大統領は、現在は南スーダンの国外に所在していると承知している。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、これまでに南スーダンにおいて発生した事案の態様、衝突の当事者の意思等を総合的に勘案すると、現状においては、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。
UNMISSは法第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動であり、同号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意は引き続き得られている。
このような状況を踏まえ、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。また、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が国際連合平和維持活動及び国際平和協力業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められると考えているため、当該業務であって法第三条第五号ラに掲げるものも実施することとしているものである。
御指摘の「戦闘」について、確立された定義があるとは承知していないが、御指摘の平成二十八年十月十一日の参議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいうものとしての「戦闘行為」という語を用いて述べたものであり、「いまだ定義が詳らかではないため、「戦闘」ではなく、便宜的に「衝突」と述べているだけ」であるとの御指摘は当たらない。
政府として個々の報道について答弁することは差し控えたいが、政府としては、現地に派遣されている要員からの報告や、我が国大使館、国際連合からの情報等を通じ、現地情勢の把握に努めているところである。
御指摘の「南スーダンのどこで停戦の合意が成立しており、どこでは崩壊しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三、五及び六についてでお答えしたとおり、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則は引き続き満たされていると考えている。また、法第三条第一号ロに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が国際連合平和維持活動及び国際平和協力業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められると考えているため、当該業務であって法第三条第五号ラに掲げるものも実施することとしているものである。
また、七についてでお答えしたとおり、政府としては、現地に派遣されている要員からの報告や、我が国大使館、国際連合からの情報等を通じ、現地情勢の把握に努めているところである。