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答弁本文情報

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平成二十八年十二月六日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一九二第一六九号
  平成二十八年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出ロシア太平洋艦隊の国後島および択捉島へのミサイル配備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出ロシア太平洋艦隊の国後島および択捉島へのミサイル配備に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、ロシアが択捉島及び国後島への地対艦ミサイル配備を発表したと承知している。他方、政府としては、御指摘の報道に関するものも含め、我が国周辺における各国の軍事動向について必要な情報収集等を行ってきているが、お尋ねについて具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。いずれにせよ、北方四島にロシアの軍隊が駐留していることは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。

三から六までについて

 公刊資料によれば、御指摘の地対艦ミサイル「バスチオン」の射程は約三百キロメートル、「バル」の射程は約百三十キロメートルであると承知している。
 お尋ねの「バスチオン」及び「バル」の配備の目的等については、一及び二についてで述べたとおり、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、政府として具体的にお答えすることは差し控えたい。

七について

 我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなる。また、御指摘の「例外的に日米安全保障条約第五条の適用を除外する地帯を設けること」について政府として検討している事実はなく、お尋ねにお答えすることは困難である。

八について

 日露間の平和条約締結交渉について、仮定の質問にお答えすることは差し控えたいが、我が国及び米国は、日米安保条約第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなる。

九から十一までについて

 御指摘の「バスチオンの射程内に大間原子力発電所を建設し」及び「ロシア太平洋艦隊が大間原子力発電所を攻撃した場合」の意味するところが必ずしも明らかでないが、他国からの攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えたい。



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