答弁本文情報
平成二十八年十二月二十日受領答弁第二一九号
内閣衆質一九二第二一九号
平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出自主避難者への住宅支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出自主避難者への住宅支援に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「住宅支援の終了」の意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨協議があり、内閣総理大臣は、当該協議について、平成二十八年六月六日付けで同意したところである。
また、政府としては、福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、住民の帰還促進や生活の再構築等に向けた財政上の措置を講じてきているところであり、同県が、当該財政上の措置等を活用しつつ、同県の状況に即した具体的な支援策を実施してきているものと承知している。
御指摘の鳥取県による支援は同県の自主的な取組と承知しているが、政府としては、新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な支援を行っていくこととしている。