答弁本文情報
平成二十九年一月三十一日受領答弁第七号
内閣衆質一九三第七号
平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出稲田防衛大臣の靖国神社参拝についてノーコメントとした安倍総理の考えに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出稲田防衛大臣の靖国神社参拝についてノーコメントとした安倍総理の考えに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「無関与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、国務大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないと考え、御指摘のような応答をしたものである。
国務大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。また、一般論として、記帳に当たり、その地位を示す肩書を付すことは、その地位にある個人を表す場合に、慣例としてしばしば用いられており、肩書を付したからといって、私人の立場を離れたものとは考えていない。