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答弁本文情報

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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一九三第一〇号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出違法性阻却に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出違法性阻却に関する質問に対する答弁書



 デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引がリスクヘッジや資産運用ニーズに応える重要な取引手段であることを踏まえ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)において、デリバティブ取引及びその媒介等につき業として行うこと並びに商品デリバティブ取引の受託及びその媒介等につき業として行うことが、金融商品取引業及び商品先物取引業等として規定されている。これらの法律においては、金融商品取引所及び商品取引所の適切な運営の確保をはじめ、金融商品取引業者及び商品先物取引業者等のリスク管理体制の整備、顧客に対する不適切な勧誘の禁止、これらの取引の公正の確保等に係る規定が整備されており、正当に行われるこれらの取引に係る行為について、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立するとの懸念を解消している。
 これらの取引に係る行為は、先に述べたとおり、単なる賭博行為とは異なり、また、いわゆる公営競技として行われるものでもないことから、金融商品取引法及び商品先物取引法において、これらの取引に係る規定の整備を行うに当たり、御指摘の八つの点に着目してその内容を検討したものではない。


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