答弁本文情報
平成二十九年一月三十一日受領答弁第一三号
内閣衆質一九三第一三号
平成二十九年一月三十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出公安調査庁発刊資料「内外情勢の回顧と展望」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出公安調査庁発刊資料「内外情勢の回顧と展望」に関する質問に対する答弁書
一について
公安調査庁は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項及び公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第二条の規定に基づき、法務省の外局として設置されている。
同庁の任務は、同法第三条に規定されており、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もって、公共の安全の確保を図ることである。
同庁の所掌事務は、公安調査庁設置法第四条各号に規定されており、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査に関すること、これらの団体の処分の請求に関すること等である。
お尋ねの「設置目的」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
お尋ねの記載は、公安調査庁の見解を示したものである。
お尋ねの「沖縄県民大会」に「全国から党員・・・を動員した」と記述された政党は、日本共産党であると承知している。
お尋ねの「「動員した」と断定する根拠」については、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
なお、一般論として申し上げれば、同庁が、一般の市民団体等を調査の対象とすることはないが、同庁は、破壊活動防止法第二十七条又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第二十九条の規定に基づき、これらの法律による規制に関し、必要な調査を行っているところ、同調査には、破壊的団体又は無差別大量殺人行為を行った団体の活動に影響を及ぼし得る内外の諸動向に関する調査も含まれる。