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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一九三第一五号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出TPP発効が見込めない中での予算執行及び法施行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出TPP発効が見込めない中での予算執行及び法施行に関する質問に対する答弁書



1について

 環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)からの脱退手続については、TPP協定第三十・六条1において「締約国は、書面により寄託者に対して脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。脱退する締約国は、同時に、第二十七・五条(連絡部局)の規定に従って指定される総合的な連絡部局を通じて、他の締約国に対して自国の脱退を通報する。」と規定するとともに、脱退が効力を生ずるまでの期間については、同条2において「脱退は、締約国が異なる期間について合意する場合を除くほか、いずれかの締約国が1の規定に従って書面により寄託者に対して通告を行った後六箇月で効力を生ずる。」と規定している。
 なお、これらの規定は、TPP協定発効後の脱退について定めるものであり、TPP協定は、現時点で発効していない。

2について

 御指摘の「仮に米国が脱退をした場合」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、TPP協定発効後の加入手続については、TPP協定第三十・四条1において「加入は、当該国又は独立の関税地域と締約国との間で合意する条件に従うものとし、かつ、各締約国及び加入しようとする国又は独立の関税地域(以下この条において「加入候補国」という。)の関係する国内法上の手続による承認の後に行われるものとする。」と規定しており、国会の関与の在り方を含めていかなる国内法上の手続が必要となるかについて、当該合意する条件を踏まえた上で、個別具体的な事例に即して判断する必要がある。

3について

 御指摘の「TPP関連予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「総合的なTPP関連政策大綱」(平成二十七年十一月二十五日TPP総合対策本部決定。以下「大綱」という。)を実現するための予算として整理されている金額は、平成二十七年度補正予算において約四千八百七十五億円、平成二十八年度当初予算において約千五百八十二億円及び同年度第二次補正予算において約五千四百四十九億円である。
 平成二十八年十二月九日に成立した環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「TPP整備法」という。)は、TPP協定を実施するために必要不可欠なものとして、関連する国内法の規定の整備を総合的・一体的に行ったものである。一方、大綱は、TPP協定の大筋合意を受け、これらの国内法の規定を整備することも含め、我が国の経済再生、地方創生のために必要な政策及びTPP協定の影響に関する国民の不安を払拭する政策の目標を明らかにしたものである。

4及び5について

 大綱に掲げられた施策には、TPP協定の発効を見据え、これに備えることをきっかけとした、海外展開を行おうとする中小企業等への支援、対内直接投資の活性化、農林水産業の体質強化といったTPP協定の発効を前提とせずに取り組むべき施策とTPP協定発効後に必要となる施策の二種類がある。これまで措置した大綱を実現するための予算は、前者に該当する施策のためのものであり、TPP協定の発効いかんにかかわらず、実施していく必要があるものと考えている。
 また、御指摘の「国内農畜産の振興に欠かせない法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、TPP整備法第六条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に基づく肉用牛及び肉豚についての交付金の交付並びにTPP整備法第七条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)に基づく輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置は、TPP協定によって生ずる関税の引下げ等の影響に対応するためのものであり、後者に該当する施策である。このため、TPP整備法第六条及び第七条の規定並びにこれらの規定に関連する規定は、TPP整備法附則第一条に規定する発効日から施行することが適当であると考えている。



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