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答弁本文情報

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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一九三第一七号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と教科書検定意見の撤回に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄戦での「日本軍による住民の集団強制自決」の記述の回復と教科書検定意見の撤回に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「「「強制集団自決」に関する訂正記述を申請するよう検定意見を付与」しなかったのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今回の山川出版による教科書「詳説日本史B」の記述の訂正」のような検定済図書の訂正の手続においては検定意見を付す仕組みはない。

二について

 御指摘の「「最高裁判所の判例に基づくこと」・・・の適用に当たって」の「前提条件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)及び高等学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第百六十六号)における御指摘の「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること」との規定の適用について、何らかの特別な条件は設けていない。

三について

 お尋ねの「社会的に一般性のある事案や歴史教科書における記述として重要な内容に関する判断であれば、本件「検定基準」でいうところの「判断」に該当することになり得る」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「同列の扱いを受ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教科書の検定は、申請図書の具体的な記述について、教科用図書検定基準等に従い、教科用図書検定調査審議会の調査審議に基づいて、検定の時点における客観的な学問的成果、適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものであり、その点はいずれの教科書についても同様である。

五及び七について

 お尋ねの「今回の山川出版の訂正申請は、平成十八年から後の平成二十三年四月の「大江・岩波裁判」で最高裁判所が下した判決に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今回の山川出版の訂正」の承認も含め、沖縄の集団自決に関する記述の検定の決定及び訂正の承認については、平成十八年度検定の沖縄における集団自決に関する検定意見を踏まえて取りまとめられた「平成十八年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関する意見に係る調査審議について(報告)」(平成十九年十二月二十五日教科用図書検定調査審議会第二部会日本史小委員会。以下「検定審報告」という。)において示された「基本的とらえ方」を踏まえて行っているところであり、今後の教科書検定においても同様に行っていくべきであると考えている。

六について

 お尋ねの「平成十八年度教科書検定における検定意見」(以下「平成十八年度検定意見」という。)も、他年度における検定意見と同様に、教科用図書検定調査審議会の調査審議に基づいて付されたものであり、また、平成十八年度検定意見の趣旨等は五及び七についてで述べた検定審報告において前提とされていることから、「検定意見そのものが合理性や合法性に欠けたものである」との御指摘は当たらないと考えている。
 また、お尋ねの「政府のこれまでの説明」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、検定審報告を公表していることから、「平成十八年度教科書検定における検定意見の正当性や妥当性に対する政府のこれまでの説明がきわめて不十分」であるとの御指摘も当たらないと考えている。

八及び九について

 御指摘の「このような対応や説明」及び「政府のこのような対応」は、例えば、参議院議員糸数慶子君提出「大江・岩波訴訟」の判決に関する質問に対する答弁書(平成二十年四月十八日内閣参質一六九第九三号)一及び二についての答弁や先の答弁書(平成二十八年十二月十六日内閣衆質一九二第一九四号)四についての答弁を指していると思われるが、いずれの答弁も私人間の事件に係る裁判について見解を述べることは差し控えたい旨を述べたものであり、「対応や説明が二転三転」していたとは考えておらず、「無責任な行為である」との御指摘は当たらないと考えている。



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