答弁本文情報
平成二十九年二月二十一日受領答弁第五八号
内閣衆質一九三第五八号
平成二十九年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出「元号」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出「元号」に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見聴取が行われ、静かな環境で御議論が進められているものと承知していることから、お答えすることは差し控えたい。
一般論を申し上げれば、元号を改める場合は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)に基づく政令を定めることになり、これを含め政令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号に規定する「命令等」に当たるところ、個々の政令に関して同法第三条第二項、第四条第四項又は第三十九条第四項の規定により意見公募手続を実施する旨を定める同条第一項の規定が適用されないこととなるか否かは、個別具体的に判断すべきものである。
なお、天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、天皇の公務の負担軽減等について検討を行うために開催しているものであり、同会議において、元号法に関することを議論していただくこととはしていない。