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答弁本文情報

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平成二十九年二月二十八日受領
答弁第七五号

  内閣衆質一九三第七五号
  平成二十九年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員上西小百合君提出「法テラス」の利用による着手金等受領に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出「法テラス」の利用による着手金等受領に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねは、いずれも弁護士会による懲戒及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について

 お尋ねの「作成の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本司法支援センター(以下「センター」という。)においては、法務大臣の認可を受けた日本司法支援センター業務方法書等において、センターは、民事法律扶助業務に精通した弁護士・司法書士等(弁護士、弁護士法人、司法書士及び司法書士法人をいう。以下同じ。)と受任予定者契約を締結する旨を、センターの地方事務所長は、民事法律扶助の代理援助(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続の準備等のため代理人に支払うべき報酬等の立替えをすること等をいう。)の援助開始決定をしたときは、同契約を締結している弁護士・司法書士等を受任者となるべき者として選任し、その者にその旨を通知する旨を、受任者となるべき者は、当該通知を受けたときは、速やかに、センター、被援助者及び当該受任者となるべき者との間において、代理援助契約書を作成して当該代理援助に関する契約を締結するよう協力しなければならない旨を定めていると承知している。

三について

 政府としては、弁護士による受任予定者契約の違反については、センターにおいて、同契約に基づく契約解除等の措置をとるなど適切に対応しているものと承知しており、また、一般に、弁護士による不正については、弁護士を指導・監督する権限を有する日本弁護士連合会及び弁護士会において適切に対応しているものと承知している。



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