答弁本文情報
平成二十九年二月二十八日受領答弁第七七号
内閣衆質一九三第七七号
平成二十九年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問に対する答弁書
一から九までについて
政府は、現在、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪とする法整備について、「組織的犯罪集団」と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法律案の内容を検討中であり、お尋ねの「法務省の見解を記した文書」(以下「本件文書」という。)は、当該検討に当たっての「組織的犯罪集団」に関する法務省の基本的な考え方を記載したものである。
本件文書に記載した考え方の前提として、ある時点においてある団体が「組織的犯罪集団」に該当するか否かは、当該時点において当該団体の結合の目的が犯罪を実行することにあるか否かにより判断されるべきものと考えており、また、そのような判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める適正な手続に従ってなされることとなるものと考えているが、右に述べた法律案については、現在、成案を得るべく検討中であり、「組織的犯罪集団」に係る具体的な要件等について、現時点でお答えすることは困難である。