衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月三日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一九三第八〇号
  平成二十九年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出防衛省の情報公開、公文書管理のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出防衛省の情報公開、公文書管理のあり方に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「情報共有範囲を設定して探索」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の規定に基づき、平成二十八年十月三日に開示請求があった国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)が作成する「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「日報」という。)については、当初、日報を作成したUNMISS派遣部隊及び日報の報告先の部隊である中央即応集団司令部を探索したものである。その後、稲田防衛大臣の指示により、範囲を広げて探索を行ったところ、日報の電磁的記録が統合幕僚監部において確認されたものである。いずれにせよ、「情報隠しの隠れ蓑」との御指摘は当たらない。

四及び五について

 防衛省においては、情報公開事務に携わる職員に対し、情報公開制度についての教育を行っており、その際、御指摘の「特命監察結果」の趣旨を反映している。

六から八まで及び十から十三までについて

 防衛省としては、情報公開法の規定に基づく開示請求に誠実に対応しているところであり、御指摘の「不存在決定の数」、「請求に対する決定期間を延長する割合」及び「行政文書の開示の実施(コピーなど)がされるまでにも時間がかかっている」ことについては、開示請求の内容等、個別の事情によって様々であることから、御指摘の「探索範囲の設定が不適切な運用をしている」及び「情報公開に対して消極的である」との御指摘は当たらないと考えている。
 防衛省における行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)において定めており、同規則第四条第一項において機関等主任文書管理者を置き、また、同条第三項において、機関等主任文書管理者は総括文書管理者の事務を分掌することとしている。陸海空各自衛隊等の各機関においては、機関等主任文書管理者が、それぞれの機関の事務及び事業の性質、内容等に応じ、保存期間満了時の措置も含めた標準文書保存期間基準を定めているものである。
 防衛省における行政文書の管理や情報公開の在り方については、稲田防衛大臣が平成二十九年二月二十日の衆議院予算委員会において、「一層緊張感を持って公文書の管理や情報公開の対応を行うよう、しっかりと指導してまいります」と答弁しているとおりであり、不断の改善の努力を行ってまいりたい。
 御指摘の「第三者による検討会」の設置を行うことは考えていない。

九について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十九年二月九日の記者会見において河野統合幕僚長は、日報において、UNMISS派遣部隊が「戦闘」との用語を使用しないようにとの指示は出しておらず、「政治的な議論に発展することを念頭に日報が書かれる」及び「一次情報段階で政治的配慮を求める」との御指摘は当たらない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.