答弁本文情報
平成二十九年三月七日受領答弁第九三号
内閣衆質一九三第九三号
平成二十九年三月七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
教育に関する勅語については、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」において、「詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである」と決議されたと承知している。
また、教育に関する勅語については、日本国憲法及び旧教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の制定等をもって、法制上の効力が喪失したと考えている。
お尋ねのような行為が教育基本法(平成十八年法律第百二十号)や学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に違反するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
その上で、一般論として、仮に、同法第一条の「幼稚園」又は「小学校」(以下これらを合わせて「学校」という。)において不適切な教育が行われている場合は、まずは、当該学校の設置者である市町村又は学校法人等において、必要に応じ、当該学校に対して適切な対応をとり、都道府県においても、必要に応じ、当該学校又は当該学校の設置者である市町村若しくは学校法人等に対して適切な対応をとることになる。また、文部科学省においては、必要に応じ、当該学校の設置者である市町村又は当該都道府県に対して適切な対応をとることになる。
学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園教育要領(平成二十年文部科学省告示第二十六号)において、お尋ねの「教育勅語を教材として用いることの是非」について定めた規定は存在しない。
また、御指摘の「かかる条文」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの「日本国憲法で否定され、かつ、本決議で排除が求められるような勅語を教育に活用すること」が学校教育法等の法令に違反するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものである。