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答弁本文情報

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平成二十九年三月七日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一九三第九五号
  平成二十九年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出政治家の名前を付して寄附の勧誘をする行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出政治家の名前を付して寄附の勧誘をする行為に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「同意がある無しに関わらず、政治家の名前を利用して、その政治家の政治活動や所属政党の政党活動を支える目的以外での寄附の勧誘行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、寄附の要求については、現行法上、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)等において規制が設けられているところ、政府としては、現状において、こうした規制以外に新たな規制が必要であるとは考えていない。


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