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答弁本文情報

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平成二十九年三月二十八日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一九三第一三九号
  平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出テロ等準備罪法案における言葉の定義及び著作権法等の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出テロ等準備罪法案における言葉の定義及び著作権法等の扱いに関する質問に対する答弁書



一及び八について

 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、同条1が定める義務を誠実に履行するためである。

二について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪における実行準備行為を伴う計画行為の対象である犯罪が親告罪である場合、すなわち、仮にそのままその計画に基づき、その犯罪が実行され、実際の法益侵害に至ったとしても告訴がなければ公訴を提起することができないとされている場合には、当該法益侵害を未然に防止するためにその前段階の行為を処罰の対象とする同条の罪についても、同様に親告罪となるものと考える。

三について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。

四について

 お尋ねのような団体は、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」との要件を満たさない限り、同項に規定する「組織的犯罪集団」に該当しない。

五について

 お尋ねについては、御指摘の「組織」という用語を用いている個別の規定に即してお答えすることが適切と考えられるところ、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する「当該行為を実行するための組織」とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為を実行するために、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいい、例えば、ハイジャックの実行部隊などがこれに当たる。

六について

 お尋ねの「指揮命令」の存否については、御指摘の「リーダーが存在するということ」又は「団体の形態」のみにより画一的に定まるものではなく、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項各号に掲げる罪に当たる行為を実行するための人の結合体であるものについて、構成員相互の関係その他の当該人の結合体の実態等を踏まえ、個別具体の事例に即して判断されるべきものと考えられる。

七について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する「計画をした犯罪を実行するための準備行為」としては、例示している「資金又は物品の手配」及び「関係場所の下見」のほか、例えば、犯行手順の訓練、犯行の標的の行動監視などを想定している。



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