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答弁本文情報

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平成二十九年四月四日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一九三第一六二号
  平成二十九年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中根康浩君提出インターネット販売やテレビショッピングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出インターネット販売やテレビショッピングに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 自己の供給する商品又は役務の取引についての表示は、関係法令に違反しない限り、事業者の自主的な判断に委ねられるものである。
 その上で、御指摘の「表示の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「「送料無料」という表示や表現」については、当該「表示や表現」により一般消費者が配送に係る代金を支払う必要はないと認識することと、実際にも配送に係る代金の支払をする必要がないこととの間に齟齬がなければ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。
 また、御指摘の「かなり高額な価格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「価格」に合理的な根拠がある場合は、お尋ねの「はじめにかなり高額な価格を提示した後、「今なら」として、はじめの提示とはかけ離れた価格を提示する」という表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。
 さらに、「今から三十分以内に申し込んだ方のみ」に低価格で商品を販売し又は特典を提供するという御指摘のような表示をしたにもかかわらず、実際には、三十分を経過した後も当該価格で商品を販売し又は当該特典を提供する場合は、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるおそれがあるが、お尋ねの「なぜ三十分以内なのか」という理由を示さないことのみをもって、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。



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