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平成二十九年四月七日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一九三第一七四号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員前原誠司君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「要処理廃棄物量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「南相馬市、富岡町、葛尾村及び浪江町において実施中の対策地域内廃棄物処理業務」の数は四件であるところ、平成二十六年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)、平成二十五年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理)、平成二十六年度葛尾村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)及び平成二十六年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)(以下「対策地域内廃棄物処理業務」と総称する。)ごとの@処理を行うこととしている廃棄物の量、A焼却施設の一日当たり処理能力、B事業期間、C予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)、D落札金額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)、E落札率、F入札者及びG落札者をお示しすると、次のとおりである。
 平成二十六年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @約八万九千百トン A一日当たり二百トン B平成二十六年五月二十日から平成三十年三月三十一日まで C三百四十二億六千八百四十万円 D三百四十億二千万円 E約九十九・二八パーセント FJFE・日本国土特定業務共同企業体 GJFE・日本国土特定業務共同企業体
 平成二十五年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理) @約三十万五千トン A一日当たり五百トン B平成二十六年三月十一日から平成三十年三月三十一日まで C六百七十七億二千五百万円 D六百二十二億六千五百万円 E約九十一・九四パーセント FMHIEC・鹿島・MHI共同企業体 GMHIEC・鹿島・MHI共同企業体
 平成二十六年度葛尾村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @約十二万九千トン A一日当たり二百トン B平成二十六年五月二十日から平成三十年三月三十一日まで C三百七十一億七千六百八十四万円 D三百七十一億五千二百万円 E約九十九・九三パーセント FJFE・奥村・西松・大豊特定業務共同企業体 GJFE・奥村・西松・大豊特定業務共同企業体
 平成二十六年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @約十六万三千トン A一日当たり三百トン B平成二十六年七月三十一日から平成三十年三月三十一日まで C四百九十四億九千七百四十八万円 D四百九十四億六千四百万円 E約九十九・九三パーセント F日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体 G日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体

二について

 御指摘の「除染事業」が具体的にどの事業を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づき除染特別地域(放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染特別地域をいう。以下同じ。)で国が実施してきた除染事業の調達において入札者が一者だけであったものも見られるところ、この理由としては、当該除染事業が、平成二十八年度末までに特別地域内除染実施計画(放射性物質汚染対処特措法第二十八条第一項に規定する特別地域内除染実施計画をいう。)に基づく面的除染を完了させることを目標とする緊急かつ大規模な事業であること、高い放射線量の下で長時間の作業を必要とすること等の特徴があり、受注できる事業者が限定されたことが考えられる。

三について

 一についてでお答えしたとおり、対策地域内廃棄物処理業務における落札者は全て異なっており、御指摘の「特定の企業が三件落札している」との事実はない。

四について

 お尋ねの「プラント価格(及び内数として除染に係るプラント経費)、操業経費(人件費、搬入・搬出費、動力費等)、保管経費、関連施設整備費等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、対策地域内廃棄物処理業務の予定価格の積算において見積もった@焼却施設等建設工事費、A運営維持管理経費及びB処理経費を対策地域内廃棄物処理業務ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、一についてでお答えした予定価格は、それぞれの対策地域内廃棄物処理業務に要する費用を適正に見積もったものである。
 平成二十六年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @百五十四億千二百八万九千二百六十二円 A百十五億九百五十八万三千三百三十二円 B十三億六千二百七十五万円
 平成二十五年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理) @二百六十四億六千二百三十三万三千三百六十二円 A二百八十一億七千七百七十一万七千七百九十四円 B三十四億七千五百十三万八百五十七円
 平成二十六年度葛尾村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @百九十七億五千二百八十三万八千九十八円 A九十七億八百三十五万七千五百円 B十八億六千七十万円
 平成二十六年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) @二百四十億七百六十万三千四百六十五円 A百四十三億四千五百十五万七千四百九十八円 B四十一億四千八百二十二万二千五百円

五について

 御指摘の「当初計画」の意味するところが明らかではなく、また、現時点で対策地域内廃棄物処理業務は完了していないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「保管や処分の実態」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「焼却炉及びバグフィルター」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、放射性物質汚染対処特措法等の関係法令に従って、事業者により適切に保管や処分が行われていると承知している。
 また、お尋ねの「炉内及びバグフィルターの放射性物質濃度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省が設置した焼却施設において放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処分を実施した業務において同省が当該焼却施設の解体及び撤去を実施したもの又は当該業務の終了後に同省が当該焼却施設の解体及び撤去を実施したものごとの@焼却施設の内部に付着した残さの放射能濃度(セシウム百三十四の放射能濃度とセシウム百三十七の放射能濃度との合計をいう。以下同じ。)の測定値及びAバグフィルターのろ布の放射能濃度の測定値をお示しすると、次のとおりである。
 平成二十五年度川内村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理等) @一キログラム当たり五千四百十ベクレル A一キログラム当たり七千九百ベクレル
 平成二十七年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事 @一キログラム当たり二千三百ベクレルから七千五百ベクレル A一キログラム当たり八千四百四十八ベクレルから一万千二百四十八ベクレル
 平成二十七年度福島県鮫川村における農林業系副産物等処理実証事業に伴う処理施設解体撤去等工事 @一キログラム当たり四千四百九十ベクレル A一キログラム当たり千百ベクレル

七について

 お尋ねの事例については承知していない。

八について

 お尋ねの「これまでの成果」については、平成二十三年度から平成二十六年度まで内閣府及び環境省において実施された除染技術実証事業、平成二十七年度に同省において実施された除染・減容等技術実証事業、平成二十八年度に同省において実施された中間貯蔵施設の管理等に関する業務等において、同年度末までに完了することとされた面的除染のための技術のうち、高圧水による洗浄システム等の技術の有効性を確認しており、また、除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)の分級処理、化学処理及び熱処理並びに焼却灰の洗浄処理及び熱処理について、それぞれ減容の効果があることを確認している。
 また、お尋ねの「今後の見通し」については、同省が平成二十八年四月に策定した中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略において、「土壌等の減容・再生利用に必要となる技術の開発の目標や優先順位を明確にし、処理を実施するための基盤技術の開発を今後十年程度で一通り完了することを目指す」こととしているところである。

九について

 除染特別地域における空間線量率は、除染から一定期間経過後の測定値の平均値が、除染直後の測定値の平均値と比較して低くなっていることから、全体として除染の効果は維持されていると考えられるものの、放射性物質が付着した表層土等が雨水等によって移動することにより除染の効果が維持されていない箇所が確認される場合があり、その場合には、個別に実施の可能性や合理性を勘案した上で、フォローアップ除染を実施することとしている。



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