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答弁本文情報

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平成二十九年四月七日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質一九三第一七九号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出西村総裁特別補佐の国会の国政調査権発動発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出西村総裁特別補佐の国会の国政調査権発動発言に関する質問に対する答弁書



一、二、四及び七について

 お尋ねについては、自由民主党における役職及び国会議員の発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
 なお、二でお尋ねの「総裁特別補佐用の執務室や机」については、内閣総理大臣官邸において存在しない。

三、五及び六について

 内閣総理大臣としての職務は、憲法、内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律の定めるところであり、政府としては、基本的には、内閣総理大臣としての職務と自由民主党総裁としての職務を区分しているところである。



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