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答弁本文情報

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平成二十九年四月十一日受領
答弁第一八六号

  内閣衆質一九三第一八六号
  平成二十九年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出GATTの諸規定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出GATTの諸規定に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年三月三十一日内閣衆質一九三第一四六号)二及び三についてでお答えしたとおり、御指摘の「マークアップ」は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)第十七条4(b)についての注釈に定める輸入差益に当たるものとして、協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)(以下単に「譲許表」という。)に定める上限の範囲内で我が国政府又はその代行機関が徴収しているものである。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「マークアップ」を徴収することについては、ガット・ウルグァイ・ラウンドにおける関係国との交渉の結果を受け、譲許表のその他の条件欄に記載したものである。

三について

 お尋ねの趣旨が明らかではないが、譲許表には、我が国政府又はその代行機関が御指摘の「マークアップ」を徴収している全ての産品が掲げられているところである。



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