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答弁本文情報

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平成二十九年四月十一日受領
答弁第一九三号

  内閣衆質一九三第一九三号
  平成二十九年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出共謀罪の構成要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出共謀罪の構成要件に関する質問に対する答弁書



一について

 一般に、ある者がある罪を犯した者であるか否かについては、当該罪を定める規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであり、ある者がお尋ねの「計画した者」に当たるか否かについても、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項の規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものである。

二について

 お尋ねの「その者の計画への関与が犯罪実行を一定程度容易にした」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪における計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい、「組織」すなわち、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により行われる犯罪の遂行についての具体的かつ現実的な合意であることを要する。

四について

 お尋ねの「そもそも計画の実行犯に対して、心理的にも物理的にもほとんど影響を及ぼさない役割しか与えられていなかった場合」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立した後、その計画に基づき犯罪が実行された場合は、計画した者には実行した犯罪の共同正犯が成立し、同項の罪はこれに吸収されると考えられる。

六及び七について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立するためには、故意、すなわち刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八条第一項に規定する「罪を犯す意思」が必要であるところ、個々の事例において同罪の故意が認められるか否かについては、他の罪についてと同様、法と証拠に基づき個別に判断されるべきものである。



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