答弁本文情報
平成二十九年四月十四日受領答弁第二〇二号
内閣衆質一九三第二〇二号
平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問に対する答弁書
一について
現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。
「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しているところ、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロリズム集団」の語は、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、「組織的犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いているものであって、同条の規定は、刑罰法規として、その内容は明確であり、罪刑法定主義に反するものではないと考えている。
また、「テロリズム集団」の語は、本法律案の閣議決定に至るまでの検討において、右に述べたとおり、「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものであることに鑑み、これを例示することが適当と考えたものである。