答弁本文情報
平成二十九年四月十四日受領答弁第二〇六号
内閣衆質一九三第二〇六号
平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等に違反するか否かについては、まずは、学校の設置者や所轄庁において、教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即して、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものであるが、教育に関する勅語を、これが教育における唯一の根本として位置付けられていた戦前の教育において用いられていたような形で、教育に用いることは不適切であると考えている。