答弁本文情報
平成二十九年四月十八日受領答弁第二一二号
内閣衆質一九三第二一二号
平成二十九年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合であり、このような「二人以上で計画」した者以外の者は、当該「組織的犯罪集団」の構成員であっても、同条の罪による処罰の対象となるものではない。