衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年四月十八日受領
答弁第二一六号

  内閣衆質一九三第二一六号
  平成二十九年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員階猛君提出共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問に対する答弁書



一の1について

 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する「二人以上で計画」する行為は、同項の罪の実行行為そのものであり、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことにより、「二人以上で計画した者」について同項の罪が成立することとなった後は、当該計画された犯罪との関係ではその実行前の共謀関係からの離脱ということがあり得るとしても、同項の罪について御指摘の「共謀共同正犯からの離脱に準じた考え方」を適用することはできないものと考えている。

一の2について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪については、その未遂を処罰することとはしておらず、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十三条ただし書の規定を「適用ないし準用」する余地はないものと考えられる。

二及び三について

 お尋ねの「計画に参加後、準備行為が行われる前に計画から離脱する旨を他の計画に参加した者に対して意思表示した者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、収集された証拠に基づき個別に判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二に規定する「計画をした犯罪を実行するための準備行為」が行われ、他の者について同項の罪が成立する場合においても、その時点において、既にその計画から離脱して「二人以上で計画した者」には当たらないと認められる者については、同項の罪は成立しないと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.