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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十一日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質一九三第二二三号
  平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出教育勅語を道徳教育に用いようとする動きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出教育勅語を道徳教育に用いようとする動きに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「道徳教育はどのようにあるべきか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十七年文部科学省告示第六十号による改正後の小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)及び平成二十七年文部科学省告示第六十一号による改正後の中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)において、特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)の目標については、「道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」等とされ、道徳科で使用する教材については、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等の法令に従うとともに、児童生徒の発達の段階に即し、「ねらいを達成するのにふさわしいものであること」等の観点に照らし適切と判断されるものとされている。また、道徳科の指導については、問題解決的な学習を取り入れるなどの指導方法の工夫を図ることなどにより、発達の段階に即し、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合うよう指導することが重要であると考えている。

二、五、七及び八について

 学校における教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項等の規定に基づき、教科用図書以外の教材で有益適切なものは使用することができることとされており、文部科学省が各都道府県教育委員会等宛てに発出した「学校における補助教材の適正な取扱いについて」(平成二十七年三月四日付け二十六文科初第千二百五十七号文部科学省初等中等教育局長通知)において示した教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校の設置者の責任と判断で使用できることとなっており、その使用状況については、政府が一律に把握する仕組みとなっていない。
 また、お尋ねの「教育勅語の何が憲法や教育基本法に反しないとするのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まずは、学校の設置者や所轄庁において、教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即して、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものであるが、教育に関する勅語を、これが教育における唯一の根本として位置付けられていた戦前の教育において用いられていたような形で、教育に用いることは不適切であると考えている。

三及び四について

 御指摘の松野文部科学大臣の答弁等については、二、五、七及び八についてでお答えしたとおりの趣旨で述べたものであって、従来からの政府の見解と同じであり、「国会の決議に反するもの」との御指摘は当たらないものと考えている。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語については、昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、同日の参議院本会議の「教育勅語等の失効確認に関する決議」において、「われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は・・・既に廃止せられその効力を失つている」と決議されたと承知しているところ、政府としては、森戸文部大臣(当時)が、同日の衆議院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」等と答弁しているとおりであると考えている。

九から十一までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることが困難であるが、教育に関する勅語を教育において用いることについては、二、五、七及び八についてでお答えしたとおりであり、いずれにせよ、政府としては、教育の場における教育に関する勅語の活用を促す考えはない。



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