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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十一日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一九三第二二四号
  平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 お尋ねの「その私的秘書」、「私的秘書のような役目」、「私的な海外旅行」及び「過度の便宜供与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年四月七日内閣衆質一九三第一八〇号。以下「一八〇号答弁書」という。)三及び四についてでお答えしたとおり、御指摘の「真珠湾のアリゾナ記念館」への訪問(以下「本訪問」という。)においては、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員が、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために、安倍総理夫人に同行していたところである。当該同行に当たり、当該職員は、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援は行っていないものと承知しており、本訪問への同行が「妥当性に欠ける」との御指摘は当たらないものと考えている。

二について

 お尋ねは、御指摘の「同行」に当たっての「旅行命令」の発令の経緯に関するものであると考えるが、一八〇号答弁書三及び四についてでお答えしたとおり、本訪問への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。当該同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。

三及び四について

 安倍総理夫人の日程管理は、政府として行っておらず、また、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員を含め、いずれの政府職員も行っていない。



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