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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十一日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質一九三第二二五号
  平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出日本政府要人である安倍昭恵さんの地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出日本政府要人である安倍昭恵さんの地位に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「外務省ホームページで紹介されている「日本政府要人」」という文書は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項等に規定する行政文書である。

二、五及び六について

 先の答弁書(平成二十九年三月十四日内閣衆質一九三第一〇五号。以下「一〇五号答弁書」という。)二から四までについてでお答えしたとおり、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)は、公人ではなく私人であると認識している。その上で、安倍総理夫人は、国の機関である外務省の依頼に応じ、安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助するために安倍内閣総理大臣とともに御指摘の会合に参加したものであることから、便宜上、政府関係の参加者を紹介する「日本政府要人」という文書に記載したものであり、このことと一〇五号答弁書との間に齟齬はない。

三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二、五及び六についてでお答えしたとおり、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。また、政府において、「内閣総理大臣夫人」という官職や職名は存在しない。



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