答弁本文情報
平成二十九年四月二十五日受領答弁第二二九号
内閣衆質一九三第二二九号
平成二十九年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出朝鮮半島有事における我が国へのミサイル攻撃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出朝鮮半島有事における我が国へのミサイル攻撃に関する質問に対する答弁書
一から七までについて
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができるのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態若しくは我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合である。また、同項第一号の「我が国に対する外部からの武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えるが、特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。