答弁本文情報
平成二十九年四月二十五日受領答弁第二三五号
内閣衆質一九三第二三五号
平成二十九年四月二十五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員西村智奈美君提出学習指導要領改訂に際して「思春期になると異性への関心が芽生える」と記載してLGBTについて記載されなかったことに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村智奈美君提出学習指導要領改訂に際して「思春期になると異性への関心が芽生える」と記載してLGBTについて記載されなかったことに関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のとおり「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、・・・難しい」と考えるに当たり、御指摘の「個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導・・・の確保」を考慮要素の一つとしたのは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導が重要だからである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続き(パブリックコメント)の結果について」(以下「報告書」という。)に記載されているとおり、「性的マイノリティについて規定し、保健体育科などの「異性への関心」を削除すべき」との意見があった一方で、「男女の体の成熟についての一般的な知見、異性への関心や性衝動に関する指導は必要であり、性的マイノリティへの配慮は指導内容ではなく、個別のカウンセリングなどで対応すべき」との意見もあったこと等から、報告書において、これらの意見に対して、「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、・・・保護者や国民の理解・・・の確保などを考慮すると難しいと考えています」と回答したところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、学習指導要領は、文部科学大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十三条、第四十八条、第五十二条等の規定に基づき、教育課程に関する事項を定めるものであり、全ての児童生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものである。