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答弁本文情報

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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二七〇号

  内閣衆質一九三第二七〇号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出政府の公表した全国地震動予測地図と原発災害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出政府の公表した全国地震動予測地図と原発災害に関する質問に対する答弁書



一について

 地震調査研究推進本部地震調査委員会が平成二十九年四月二十七日に公表した「全国地震動予測地図二〇一七年版」は、最新の科学的知見をもとに今後三十年間に震度六弱以上の揺れに見舞われる確率の分布等を示したものであるところ、政府としては、必要に応じて、その具体的内容を政策の企画立案に際して活用することとしている。

二について

 御指摘の「内閣府原子力防災担当の行う各自治体への支援の内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地震の揺れに見舞われる確率の高低にかかわらず、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成二十五年九月三日原子力防災会議決定)等に基づき、原子力発電所の所在する地域ごとに、地域原子力防災協議会を設置し、地震による災害と原子力災害との複合災害の発生も想定しつつ、当該地域における地域防災計画の作成の支援等を行っているところである。

三について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準に係る適合性審査においては、地震の揺れに見舞われる確率の高低にかかわらず、原子力発電所に大きな影響を及ぼすおそれがある地震を選定し、それらの地震が発生する前提で耐震安全性を確認することとしている。

四及び六について

 御指摘の「行政機関の中枢機能が喪失する可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「防災基本計画」(平成二十九年四月十一日中央防災会議決定)においては、地方公共団体は、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとし、同計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定等について定めておくものとしており、政府としては、地震の揺れに見舞われる確率の高低にかかわらず、地方公共団体に対し、災害対応業務が継続されるようにするため、庁舎の耐震化を図るとともに、代替庁舎を確保すること等を要請しているところである。

五について

 政府としては、地震の揺れに見舞われる確率の高低にかかわらず、地方公共団体に対し、庁舎の耐震化を図るよう要請しているところであり、消防庁が全国の地方公共団体を対象として実施した調査によると、平成二十八年三月三十一日現在で、都道府県災害対策本部が設置される庁舎が耐震基準を満たしていない都道府県の数は二団体であり、市町村災害対策本部が設置される庁舎が耐震基準を満たしていない市町村(特別区を含む。以下同じ。)の数は四百七十三団体であると把握している。なお、これらの耐震基準を満たしていない都道府県のいずれにおいても、耐震化された施設が代替庁舎として特定されており、また、これらの耐震基準を満たしていない市町村のうち三百六十三団体においては、耐震化された施設が代替庁舎として特定されていると把握している。



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