答弁本文情報
平成二十九年五月十二日受領答弁第二七三号
内閣衆質一九三第二七三号
平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針に関する質問に対する答弁書
一について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)の実施の逐一については、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「防衛大臣が発する命令の内容に関する文書、当該艦船(あるいは部隊)における指揮、指示にかかわる行政文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警護に関する行政文書については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、適切な保存期間を定めており、例えば、警護の実施について防衛大臣が命ずる文書は十年保存となる。また、当該行政文書を含む警護に関する情報の公開については、自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針(平成二十八年十二月二十二日国家安全保障会議決定)4(2)において定めているとおりである。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第四条第一項に規定する基本計画の公表の方法については、同基本計画の決定又は変更があったときに決定することとしているが、適切に情報の公開を図ってまいりたい。
また、同基本計画には、同条第二項各号に掲げる事項を定めることとされている。