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答弁本文情報

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平成二十九年五月十六日受領
答弁第二八五号

  内閣衆質一九三第二八五号
  平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出自由民主党総裁である安倍晋三氏の法的地位およびその私人としての憲法改正発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出自由民主党総裁である安倍晋三氏の法的地位およびその私人としての憲法改正発言に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「与党の総裁」(以下「与党総裁」という。)に関するお尋ねについては、政党における役職に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、与党総裁は内閣総理大臣とは異なり、法令によりその職務が定められた国家公務員ではないと承知している。
 したがって、内閣総理大臣の職務と与党総裁の職務は、仮に両者が同一人物であるとしても、いずれの立場におけるものであるかによって区分されるものである。また、憲法上「国会に対し連帯して責任を負ふ」のは内閣総理大臣を首長とする内閣の行政権の行使についてであり、与党総裁がその職務について当該責任を負うものではない。
 御指摘の「本発言」は、自由民主党総裁として行われたものと承知しており、内閣総理大臣の職務として行われたものではないことから、「行政府の長として相応しくなく、立法府を軽視するもの」との御指摘は当たらない。



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