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答弁本文情報

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平成二十九年五月十九日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一九三第二九六号
  平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮からと推定されるサイバー攻撃による銀行への不正アクセスと預金強奪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮からと推定されるサイバー攻撃による銀行への不正アクセスと預金強奪に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねの「政府機関は、重要インフラ事業者等の情報セキュリティ対策に関する取組に対して必要な支援を行う」については、金融は「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第四次行動計画(平成二十九年四月十八日)」において、「重要インフラ」に指定されており、お尋ねの「実際にサイバー攻撃を受け、金融機関から預金等が盗まれた場合」には、一般論として、金融庁においては、金融機関に原因の特定を求めつつ、他の金融機関に情報提供を行い、同様の事案防止の観点から対応を求めるほか、内閣サイバーセキュリティセンターに対しても、情報共有を図り、内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、必要に応じて他の重要インフラに対して注意喚起する等の対応を図ることとしている。また、警察庁においては、サイバー攻撃に係る捜査を推進するとともに、サイバー攻撃の実態解明や被害拡大の防止を図ることとしている。

二について

 特定の者からの攻撃の有無や内容を公表することは、攻撃者に対応能力等を明らかにすることになることからお答えを差し控えたい。

四及び五について

 お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「シマンテックの報告書が指摘するように、北朝鮮のサイバー攻撃グループが世界各国の銀行から多額の預金を強奪したこと」については、政府としてお答えする立場にないが、各種メディアにおいて報道されている国際的な銀行間の送金システムを通じた不正送金事案について、金融庁においては、金融機関に対して情報提供を行うとともに、同様の事案防止の観点から対応を求めているところである。

七について

 お尋ねの「サイバー攻撃を受けて銀行の預金が大きく失われた場合」の意味するところが必ずしも明確ではないが、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)に、それぞれの目的に照らした預金者保護に係る規定が設けられている。また、金融庁においては、例えば、サイバー攻撃を受けて銀行の資産が大きく毀損する事態に至らないための態勢整備、技術的対策及び実際にサイバー攻撃を受けた場合を想定した対策をあらかじめ講じておくよう、銀行を指導、監督している。



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