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答弁本文情報

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平成二十九年五月十九日受領
答弁第二九七号

  内閣衆質一九三第二九七号
  平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問に対する答弁書



一から九までについて

 ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪による処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」と認められる場合であり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ、同条第一項又は第二項の罪について捜査の対象となることはない。また、同条第一項又は第二項の罪についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第一項ただし書にいう「強制の処分」は、このような具体的嫌疑が存し、かつ、当該処分についての法定の要件が満たされる場合でなければ行うことができない。



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