答弁本文情報
平成二十九年五月十九日受領答弁第三〇四号
内閣衆質一九三第三〇四号
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
政府としては、現在、一般社団法人日本音楽著作権協会が、御指摘の著作権使用料の件について、いわゆる音楽教室から、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第十三条第二項に基づき意見を聴取しているところであると承知しており、また、お尋ねは仮定の質問であることなどから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
なお、一般論として申し上げれば、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)上、いわゆる音楽教室における著作物の演奏であることをもって直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏することができるとはされておらず、当該演奏が、公衆に直接聞かせることを目的としてされるものであり、かつ、同法第三十八条第一項の権利制限規定が適用されない場合には、当該演奏について著作権者の許諾を得る必要があり、対価の支払等のその許諾に係る利用条件等の範囲内において、当該演奏を行い得ると考えている。