答弁本文情報
平成二十九年五月二十三日受領答弁第三〇五号
内閣衆質一九三第三〇五号
平成二十九年五月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出政府の提唱するクールビズにおける冷房使用時の室温設定温度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出政府の提唱するクールビズにおける冷房使用時の室温設定温度に関する質問に対する答弁書
一及び二について
関環境副大臣は、平成二十九年五月十一日の副大臣会議において、クールビズにおける冷房時の室温の目安を二十八度としていることについて見直しを行う旨の発言はしておらず、クールビズの普及の在り方等について検討する旨の発言をしたものである。
クールビズにおける冷房時の室温については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第一号イにおいて、空気調和設備を設けている場合は、居室における温度がおおむね十七度以上二十八度以下になるように空気の温度を調節して供給をすることとされていること、事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第五条第三項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下になるように努めなければならないとされていること等を踏まえ、地球温暖化対策のため、温室効果ガスの排出削減の観点から、二十八度を目安とした無理のない範囲での温度設定の実践を呼び掛けているものである。
一及び二についてでお答えしたとおり、関環境副大臣は、平成二十九年五月十一日の副大臣会議において、クールビズにおける冷房時の室温の目安を二十八度としていることについて見直しを行う旨の発言はしておらず、政府として、現時点において、当該見直しを行う予定はないため、お尋ねのような試算等を行う考えはない。