答弁本文情報
平成二十九年五月二十六日受領答弁第三一五号
内閣衆質一九三第三一五号
平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する再質問に対する答弁書
ある集団が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」に該当するか否かを含めて、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべきものであり、仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。