衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年五月二十六日受領
答弁第三一六号

  内閣衆質一九三第三一六号
  平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 現在国会で審議中の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において受け入れられる外国人が従事する活動は、同項に規定する農業支援活動、すなわち「農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動」に限られるところ、本法律案が成立した場合には、当該外国人の農作業への従事が十分に確保されるべきことについて、同条第三項に規定する特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針(以下「特定機関等措置指針」という。)において適切に定めることを考えている。

二について

 本法律案が成立した場合には、お尋ねの政令で定める要件について、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項の規定の趣旨を踏まえ、我が国の農業現場で即戦力となり得る一定の知識経験を有する外国人を受け入れるべく、政府内で検討して、定めてまいりたいと考えているが、その具体的な内容については現時点では決まっておらず、お答えすることは困難である。

三及び六について

 本法律案が成立した場合には、お尋ねの特定機関に係る政令で定める基準及び特定機関等措置指針の内容について、平成二十九年五月十六日の衆議院地方創生に関する特別委員会における本法律案に対する附帯決議第六項において、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人農業労働者と同程度の賃金水準を維持すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保する」ことが求められている趣旨を十分に踏まえ、かつ、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十七条に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準及び国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、政府内で検討してまいりたいと考えているが、それらの具体的な内容については現時点では決まっておらず、お答えすることは困難である。

四について

 特定機関として農業支援活動を行う外国人の受入れを行っていた本邦の公私の機関が、特定機関等措置指針に照らして必要な措置を講じていると認められないときその他特定機関に係る政令で定める基準に適合すると認められないときは、当該機関は特定機関に該当しないこととなり、当該機関が特定機関として国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を行うことはできないこととなる。

五について

 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において、農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)が適用されるところ、同法の規定に従って適正に当該労働者派遣事業が行われるべきことについて、特定機関等措置指針において定める方針であることなどから、同法第四十条の六第一項各号に該当する事態が生じることとはならないものと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.