答弁本文情報
平成二十九年六月六日受領答弁第三四二号
内閣衆質一九三第三四二号
平成二十九年六月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する再質問に対する答弁書
先の答弁書(平成二十九年五月十九日内閣衆質一九三第三〇四号)における御指摘の部分は、一般論として、いわゆる音楽教室における著作物の演奏について著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)上の考え方を述べたものであり、「音楽教室における著作物の演奏は、そのすべてが直ちに「公衆に直接聞かせることを目的としてされる」ものである」かや、「音楽教室における著作物の演奏には、「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」のほか、「目的とせずされるもの」も存在している」かについて言及したものではない。
その上で、ある著作物の演奏が「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」に当たるか否かについては、具体的な事実関係に照らして個別的に判断されるべきものであると考える。