答弁本文情報
平成二十九年六月九日受領答弁第三五〇号
内閣衆質一九三第三五〇号
平成二十九年六月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出座り込みで抗議する新基地反対派の市民が一般の方々であるか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出座り込みで抗議する新基地反対派の市民が一般の方々であるか否かに関する質問に対する答弁書
一から六までについて
御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、多数の人々が一時的に集合したにすぎず、継続的結合体を構成するものでない場合には、当該多数の人々は、そもそも、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)に該当しないため、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当せず、また、ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が同法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものであることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している一般の市民団体は、組織的犯罪集団に該当しない。したがって、右に述べたような多数の人々や一般の市民団体の活動は、同項又は同条第二項の罪による処罰の対象となることはなく、これらの罪についての捜査の対象となることもない。