答弁本文情報
平成二十九年六月十六日受領答弁第三六八号
内閣衆質一九三第三六八号
平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出治安維持法に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出治安維持法に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の昭和五十一年一月三十日及び同年九月三十日の衆議院予算委員会における三木内閣総理大臣(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。
今国会で審議され、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)は、「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者」等を処罰することとしていた旧治安維持法(昭和十六年法律第五十四号)とは全く異なるものであることが明らかであり、御指摘は当たらない。