答弁本文情報
平成二十九年六月十六日受領答弁第三七五号
内閣衆質一九三第三七五号
平成二十九年六月十六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出国家戦略特区における利子補給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出国家戦略特区における利子補給に関する質問に対する答弁書
一について
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十八条において、国家戦略特区支援利子補給金の支給について規定している。
国家戦略特別区域法第二十八条第一項の規定において、政府は、同項に規定する指定金融機関が同法第九条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときに、当該貸付けについて、利子補給金を支給する旨の契約を当該指定金融機関と結ぶことができることとされているものであり、この支給が可能な年限は、同法第二十八条第六項の規定により、当該契約をした会計年度以降七年度以内とされているところである。
お尋ねの「団体名」及び「借入金事業の内容」については、平成二十八年九月九日に内閣総理大臣の認定を受けた「東京圏国家戦略特別区域区域計画」において、医療法人社団愈光会が実施する新世代放射線装置を整備し運用する事業(以下「医療法人社団愈光会の事業」という。)に対し指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支給事業について記載したところである。お尋ねの「借入金元金額」、「借入金利率」及び「国費で補給する対象となる利子の総額」については、国家戦略特別区域法第二十八条第一項の規定に基づく利子補給契約を当該指定金融機関との間でまだ締結しておらず、お答えすることは困難である。
平成二十九年度においては、一般会計予算の(組織)地方創生推進事務局(項)地方創生推進事務局(事項)地方創生の推進に係る計画認定等に必要な経費(目の区分)国家戦略特区支援利子補給金から支出されるものであり、国庫債務負担行為として当該予算に計上しているものではない。
我が国の経済成長のためには、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的な事業が必要であり、こうした事業を行う中小事業者等の資金調達を支援することでイノベーションの連鎖を促し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的として、国家戦略特別区域法第二十八条において国家戦略特区支援利子補給金の支給について規定したところであり、医療法人社団愈光会の事業に係る同利子補給金の支給については、東京都からその対象にしたい旨の申出があり、平成二十八年八月三十一日の東京圏(第十二回)・関西圏(第十回)・新潟市(第六回)・福岡市・北九州市(第七回)・仙台市(第三回)国家戦略特別区域会議合同会議において、「東京圏国家戦略特別区域区域計画」に当該支給について記載することとし、同年九月九日に内閣総理大臣が当該記載を含む同計画を認定したところである。
お尋ねの「本特例以外に、これまでに利子補給金の特例を認定した例」はない。