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答弁本文情報

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平成二十九年六月二十七日受領
答弁第四一一号

  内閣衆質一九三第四一一号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出凶悪犯罪・重大犯罪に関する、被害届の不受理、逮捕状の不執行、捜索・差押の過程及び政府関係者による報道関係者への説明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出凶悪犯罪・重大犯罪に関する、被害届の不受理、逮捕状の不執行、捜索・差押の過程及び政府関係者による報道関係者への説明に関する質問に対する答弁書



一の1、3から5まで及び7について

 被害届の受理については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規則」という。)第六十一条第一項において、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と、同条第二項において、「前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる」とされている。また、警察庁においては、都道府県警察に対し「迅速・確実な被害の届出の受理について」(平成二十四年八月二十四日付け警察庁丙刑企発第八十一号警察庁刑事局長通達。以下「通達」という。)により、「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」、「被害の届出を受理しなかったものについては、適宜の様式により届出の内容、状況等を記録化し、所属長に報告すること」、「被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること」、「届出に係る事件が、管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理すること」等を指示している。都道府県警察においては、規則及び通達を踏まえ、被害者に対し、被害の届出に関する必要な助言等を行っており、また、被害届の受理の判断については、第一次的には、被害の届出に「対応」した警察官が判断しているが、受理しなかったものについても、所属長に報告がなされるなど適切な対応がなされているものと承知している。お尋ねの「被害届の不受理件数」については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。

一の2について

 警察においては、全国の警察学校において、警察職員に対し、規則及び通達を踏まえた被害届の受理に関する教育を実施している。

一の6について

 警察庁の犯罪統計において、「凶悪犯」とは殺人、強盗、放火及び強姦をいうものとされているが、お尋ねの「重大犯罪」については、警察庁として定義をしている犯罪はない。

二の1について

 お尋ねについては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「法」という。)第百九十九条第二項において、「国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者」とされている。

二の2について

 お尋ねについては、規則第百十九条第二項において、「通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする」とされている。

二の3について

 お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、法第百九十二条においては、「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない」とされており、警察官と検察官は、捜査に関し、緊密に連携しているものと承知している。

二の4について

 検察官と司法警察職員はそれぞれ独立の捜査機関であり、逮捕状の請求や執行に関しても独自の権限を有しており、検察官は、司法警察員による逮捕状の請求や執行を当然に把握し得る立場にあるものではない。

二の5から8までについて

 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十七条の二においては、逮捕状には、「有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない」と、規則第百三条においては、「逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない」と、規則第百十八条においては、「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない」とされており、お尋ねの「逮捕状を警察官が執行しないこと」はあり、お尋ねの「執行されなかった逮捕状」は直ちに裁判官に返還されることとなる。また、規則第百二十五条においては、「逮捕状を請求したときは、令状請求簿(別記様式第十三号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない」とされており、都道府県警察において、逮捕状の請求の手続、発布後の状況等に関して必要と認める事項を令状請求簿に記載しているものと承知しているが、お尋ねの「警察官が逮捕状を執行しなかったことについて、警察官が裁判官へ説明する制度上の仕組み」及び「逮捕状の請求を司法警察員が取り下げる法的な仕組み」はない。どのような場合に懲戒処分が行われるかについては、個別具体的な事案の事実関係に即して判断されるべきものであることから、一概にお答えすることは困難である。

二の9について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

三の1について

 お尋ねの「事前に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察職員は、法第二百二十二条第一項において準用する法第百十条において、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」とされている。

三の2について

 御指摘の「警察官がその電子計算機上で廃棄されたと思われるデータの復元を行うこと」の趣旨が必ずしも明らかではないが、捜査機関においては、個別具体的な事案に応じ、電子計算機の解析を含めた必要な捜査を行っているものと承知している。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



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