答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四一七号
内閣衆質一九三第四一七号
平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員小熊慎司君提出一括賠償後の賠償基準等の策定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小熊慎司君提出一括賠償後の賠償基準等の策定に関する質問に対する答弁書
一について
東京電力ホールディングス株式会社は、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)等を踏まえ、「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴う損害」等について、賠償を行ってきたものと承知している。
政府としては、同社が、福島第一原子力発電所の事故と相当因果関係が認められる損害が継続して発生している方について、個別の事情をきめ細かく丁寧に伺い、適切に賠償を行うよう、引き続き指導していく。
東京電力ホールディングス株式会社は、中間指針や原子力損害賠償紛争審査会が平成二十四年三月十六日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」等を踏まえ、避難指示解除までの期間等を考慮して避難指示区域内の不動産に係る価値の減少分を推認の上、賠償を行うなどの対応を行ってきたものと承知している。
また、同社は、被害者の負担に配慮し、相談窓口での対応に加え、戸別訪問の体制の強化により、請求書の作成や証ひょう類の提出を積極的に支援するなど、個別の相談に対し丁寧な対応に努めているものと承知している。
政府としては、同社に対し、被害者に寄り添った迅速、公平かつ適切な賠償を行うよう、引き続き指導していく。