答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四二〇号
内閣衆質一九三第四二〇号
平成二十九年六月二十七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出保育所の入所基準の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出保育所の入所基準の運用に関する質問に対する答弁書
一について
第一子が保育所に入所し、その後、保護者が第二子に係る育児休業を取得した際に、第一子に係る御指摘の「保育の必要性」について、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第一条第九号に掲げる事由に該当しないと判断され、退所させられた事例については承知しているが、「保育の必要性」に係る同条各号に掲げる事由の認定について、御指摘の「第二子以降の出産時期」により異なる扱いとなった事例については承知していない。
小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。)については、その保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第一条各号に掲げる事由のいずれかに該当すれば、御指摘の「保育の必要性」が認められることとしており、市町村において当該保護者の申請に基づき当該事由のうちいずれかを特定し、「保育の必要性」の認定を行うことは不適切とは考えていない。
第一子の保育所への入所に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)が行われた際に、当該支給認定の事由が子ども・子育て支援法施行規則第一条第一号に掲げる事由であった場合において、その後、保護者が第二子以降の産前休業を開始(労働することを常態としていない場合に限る。)した際に第一子に係る保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについては、当該産前休業の開始時点において、子ども・子育て支援法施行規則第一条第二号に掲げる事由に該当することとなり、また、保護者が第二子以降の産後休業の終了後に育児休業を開始(労働することを常態としていない場合に限る。)した際に第一子に係る保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについては、当該育児休業の開始時点において、子ども・子育て支援法施行規則第一条第九号に掲げる事由に該当するか否かにより判断すべきものと考えられる。
したがって、保育所への通所に係る支給認定が可能か否かについて、産前休業や育児休業を開始し、労働することを常態としていないにもかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則第一条第一号に掲げる事由に該当すると判断されるべきではないと考えているところであり、このことは、御指摘の「第二子以降の出産の時期」によって変わるべきものではないと考えている。