答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四二二号
内閣衆質一九三第四二二号
平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出ネット企業に対する情報開示請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出ネット企業に対する情報開示請求に関する質問に対する答弁書
一について
捜査機関は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項の規定に基づき公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるだけでなく、同法第二百十八条第一項の規定に基づき裁判官の発する令状により、差押え等をすることもできるものであって、必要に応じて適切にこれらの手段を用いており、御指摘のように「何らかの法的な枠組みが必要」であるとは考えていない。
御指摘の「情報開示請求」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、裁判官の発する令状又は刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定に基づく照会により、捜査機関から情報の開示を求められた事業者がその事実を公表することは、法令上、禁じられているものではないと認識している。ただし、捜査機関は、同条第五項の規定に基づき必要があるときは、みだりに当該照会に関する事項を漏らさないよう求めることができることとされている。
御指摘の「情報開示要請」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、公的機関からの情報の開示の求めに係る事実を公表することについては、関係法令の趣旨を踏まえ、各事業者において適切に判断されるべきものであると考えている。