答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四二六号
内閣衆質一九三第四二六号
平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出加計学園文書流出は国家公務員法違反かどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出加計学園文書流出は国家公務員法違反かどうかに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「一般論としてでなく」及び「職員を保護する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第三号は、通報先として「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定しており、御指摘の「報道機関や国会などの立法機関」は、これに当たり得る。
御指摘の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)のような専ら国家の機能に関わる法律については、当該法律の目的規定、罰則等から判断して、当該法律が国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としているとは考えられないこと等から、当該法律に違反する行為については、公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実に含めていないところである。