答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四三三号
内閣衆質一九三第四三三号
平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出自動車用エアバッグガス発生器の火薬類取締法上の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出自動車用エアバッグガス発生器の火薬類取締法上の扱いに関する質問に対する答弁書
一について
自動車用エアバッグガス発生器(火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第五号に規定するものをいう。以下「ガス発生器」という。)については、昭和六十年度に市場開放問題苦情処理に関する申立てを受け、昭和六十一年度に通商産業省(当時)において検討を行い、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがない火工品として、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)の適用除外とした。
タカタ株式会社製のガス発生器については、異常破裂の原因と考えられる火薬(硝酸アンモニウム)の危険性の周知を行った上で、リコールの対応を行っており、また、同社製以外のガス発生器については、経年劣化を原因とする不具合の発生は報告されていない。このため、政府としては、現時点においてガス発生器を法の適用除外とすることは不適切とは考えていない。
経年劣化を原因とする不具合が発生し、リコールの届出が行われているガス発生器については、当該ガス発生器を備える自動車を製造する事業者において、速やかに交換が進められているところであり、それ以外のガス発生器については、経年劣化を原因とする不具合は報告されていない。政府としては、御指摘のように「自動車用エアバッグガス発生器に対し有効期限を設定する」必要性について、国際的な動向も踏まえつつ、慎重に判断してまいりたいと考えている。