答弁本文情報
平成二十九年六月二十七日受領答弁第四三四号
内閣衆質一九三第四三四号
平成二十九年六月二十七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出土砂災害警戒区域等の指定をされた学校施設の安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出土砂災害警戒区域等の指定をされた学校施設の安全対策に関する質問に対する答弁書
一について
学校施設(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)の施設をいう。以下同じ。)が立地する土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域をいう。以下同じ。)は、平成二十八年三月三十一日時点において八千七百七十二区域あり、この区域に立地する学校施設は五千四百十六施設である。
土砂災害警戒区域が指定されている千四百八十七の市町村のうち、土砂災害に対する避難場所及び避難経路に関する事項を市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号ロに規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)に記載しているものの数は、平成二十九年三月三十一日時点において四百六十三である。
なお、学校施設が立地する土砂災害警戒区域のみに限定して、土砂災害に対する避難場所及び避難経路に関する事項を市町村地域防災計画に記載しているか否かについては把握していない。
土砂災害を含めた災害に対して構造上危険な状態にある公立の義務教育諸学校(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。)、幼稚園等の校舎等について、その改築に必要な費用の一部を支援している。
また、土砂災害による被害を防止又は軽減するために都道府県が行う砂防設備等の整備のうち一定の基準を満たすものについて、その費用の一部を支援している。