答弁本文情報
平成三十年二月二十七日受領答弁第八五号
内閣衆質一九六第八五号
平成三十年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出コインチェックで生じた不正送金に伴う日本円返金の課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出コインチェックで生じた不正送金に伴う日本円返金の課税に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
お尋ねのコインチェック株式会社による日本円での返金については、どのような法律関係に基づき行われるものか現時点において明らかではないことから、その課税関係についても一概にお答えすることは困難である。
なお、一般論としては、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの、又は、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える。